トラックの税金

トラックの税金に関して

自動車税や自動車取得税、自動車重量税などトラックを購入した際や車検時に掛かる税金をまとめてみました。

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自動車重量税早見表(特殊用途自動車)

自動車重量税早見表(特殊用途自動車)

特種用途自動車を所有していると、税金として大きく掛かってくるのが、自動車重量税です。

自動車重量税とは、自動車の区分や重量に応じて新車購入時や車検時に課税される税金のことで、特種用途自動車の場合は、車両総重量ごとに課税される税額が増加します。

特種用途自動車の自動車重量税については以下を参考にしてください。

自動車重量税早見表

車両
総重量
1年自家用
◆エコカー減税適用 ◆エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 エコカー 右以外 13年経過 18年経過
1トン以下 0円 600円 1,200円 2,500円 4,100円 5,400円 6,300円
~2トン 0円 1,200円 2,500円 5,000円 8,200円 10,800円 12,600円
~3トン 0円 1,800円 3,700円 7,500円 12,300円 16,200円 18,900円
~4トン 0円 2,500円 5,000円 10,000円 16,400円 21,600円 25,200円
~5トン 0円 3,100円 6,200円 12,500円 20,500円 27,000円 31,500円
~6トン 0円 3,700円 7,500円 15,000円 24,600円 32,400円 37,800円
~7トン 0円 4,300円 8,700円 17,500円 28,700円 37,800円 44,100円
~8トン 0円 5,000円 10,000円 20,000円 32,800円 43,200円 50,400円
~9トン 0円 5,600円 11,200円 22,500円 36,900円 48,600円 56,700円
~10トン 0円 6,200円 12,500円 25,000円 41,000円 54,000円 63,000円
~11トン 0円 6,800円 13,700円 27,500円 45,100円 59,400円 69,300円
~12トン 0円 7,500円 15,000円 30,000円 49,200円 64,800円 75,600円
~13トン 0円 8,100円 16,200円 32,500円 53,300円 70,200円 81,900円
~14トン 0円 8,700円 17,500円 35,000円 57,400円 75,600円 88,200円
~15トン 0円 9,300円 18,700円 37,500円 61,500円 81,000円 94,500円
~16トン 0円 10,000円 20,000円 40,000円 65,600円 86,400円 100,800円
~17トン 0円 10,600円 21,200円 42,500円 69,700円 91,800円 107,100円
~18トン 0円 11,200円 22,500円 45,000円 73,800円 97,200円 113,400円
~19トン 0円 11,800円 23,700円 47,500円 77,900円 102,600円 119,700円
~20トン 0円 12,500円 25,000円 50,000円 82,000円 108,000円 126,000円
~21トン 0円 13,100円 26,200円 52,500円 86,100円 113,400円 132,300円
~22トン 0円 13,700円 27,500円 55,000円 90,200円 118,800円 138,600円
~23トン 0円 14,300円 28,700円 57,500円 94,300円 124,200円 144,900円
~24トン 0円 15,000円 30,000円 60,000円 98,400円 129,600円 151,200円
~25トン 0円 15,600円 31,200円 62,500円 102,500円 135,000円 157,500円

また、エコカー減税適用車に該当するかによっても課税される税額は変わってくるので注意してください。

ちなみに、特種用途自動車の定義としては、8ナンバーに分類される特種用途のために特殊な形状構造をした自動車のことを指します。

8ナンバー
特種用途自動車は、道路運送車両法およびそれに付随する通達により定められた法令上の自動車の区分の一つで、定められた特種な用途に応じた設備を有する自動車

また、特種用途自動車(8ナンバー)の運転には乗車定員数、車輌総重量、最大積載量に応じ、普通免許・中型免許・大型免許のいずれかが必要で、クレーンなどの特殊な設備などの運転や操作に別の資格が必要となります。

そこで、特殊用途自動車の種類、特殊自動車の自動車重量税の例については次の項目で説明します。

特殊用途自動車の種類

トラッククレーン
トラッククレーンは、市販のトラックにクレーンを架装させたトラックのことを指します。
ミキサー車
ミキサー車とは、荷台部分にミキシング・ドラムを備えた貨物自動車のことを指します。
給水車
給水車は、飲料水を主とする生活用水など水の供給を目的とした自動車のことを指します。
キャンピング自動車
キャンピング自動車は、一般的に寝泊りできる設備を備えた自動車のことで日本での呼称はキャンピングカーです。
街宣車
街宣車は、主義主張、思想の宣伝や商品、サービスの宣伝、商業イベントの告知などのために、大音量で音楽や演説、キャッチフレーズの連呼などを流すために利用する自動車のことを指します。

特殊用途自動車の自動車重量税

日野 レンジャー(車両総重量 7.99t)
1年(車検実施時)の特殊用途自動車(ミキサー車)で、13年未満の場合は車両総重量がごとに課税されるので、7.990tだと32,800円ということになります。
カトウ NK200H-V2(車両総重量 23.590t)
1年(車検実施時)の特殊用途自動車(トラッククレーン)で、13年以上経過している場合は車両総重量がごとに課税されるので、23.590tだと129,600円ということになります。

参考サイト

日本自動車連盟(ジャフ)

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