自動車取得税とは、計算方法など
自動車の新たに取得に場合に、自動車取得税という税金が掛かってくることをご存知でしょうか?
まず、自動車取得税とは、売買などで自動車を取得した方に対して取得価格が50万を超える場合に課税される税金のことで、50万円以下の場合は課税されません。
税率について、新車で購入した場合と、中古車で購入した場合では大きく異なってきて、中古車の中でも、比較的新しい年式と経過年数が経っている場合とでは変わってきます。
また、自動車取得税の課税対象車両は自動車、軽自動車が含まれています。
ちなみに、平成26年3月31日まで、取得価格の5%に課税されていた自動車取得税ですが、消費税が8%に上がった平成26年4月1日から3%に変更されました。
今後、消費税が10%に上がることが決まっていますが、その際に、この自動車取得税は廃止されることが決定しています。
そこで、今回は自動車取得税の計算方法、残価率について調べてみました。
自動車取得税の計算方法と残価率
取得価額×3%=自動車取得税額
課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額のことで、車検証記載の型式等から車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。
他に、付加物の価額とは、新車購入時にカーナビやカーステレオなどの、オプションで装備した価格のことで、シートカバーやフロアマットなどの、標準工具は付加物の価額に含まれません。
新車の取得価額は、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額で、上記でご説明した自動車と一体となっている付加物である、カーナビやカーステレオなどの価額も含めて、この取得価額の3%が、自動車取得税額となります。
取得価額×3%=自動車取得税額
課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額のことで、車検証記載の型式等から車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。
また、残価率とは、自動車の経過年数から算出された掛け率のことで、新車購入時を1.0として、経過年数毎に残価率が下がっていきます。
中古車の取得価額は、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことで、残価率を考慮した上での取得価額の3%が、自動車取得税額です。
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
残価率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 |
経過年数 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |
残価率 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
自動車を購入した際の取得価格により、課税される自動車取得税ですが、気になる方は上記の計算方法に当てはめてみてはいかがでしょうか。
更新履歴
- 2016年03月07日「自動車重量税早見表(軽自動車)」ページを更新しました。 更新
- 2016年03月07日「自動車重量税早見表(特殊用途自動車)」ページを更新しました。 更新
- 2016年03月04日「自動車重量税早見表(車両総重量8t未満のトラック)」ページを更新しました。 更新
- 2016年03月04日「自動車重量税早見表(車両総重量8t以上のトラック・バス)」ページを更新しました。 更新
- 2016年03月03日「自動車重量税早見表(乗用自動車)」ページを更新しました。 更新
- 2016年03月03日「自動車取得税の廃止が決定、いつから無くなる?」ページを更新しました。 更新
- 2016年03月02日「自動車取得税とは、計算方法など」ページを更新しました。 更新
- 2016年03月01日「軽自動車税早見表」ページを更新しました。 更新
- 2016年02月29日「自動車税早見表(8で始まる特種用途自動車)」ページを更新しました。 更新
- 2016年02月25日「自動車税早見表(6で始まるトラックで、3輪の小型自動車)」ページを更新しました。 更新