トラックの税金

トラックの税金に関して

自動車税や自動車取得税、自動車重量税などトラックを購入した際や車検時に掛かる税金をまとめてみました。

ホーム 自動車取得税とは、計算方法など

自動車取得税とは、計算方法など

自動車取得税とは、計算方法など

自動車の新たに取得に場合に、自動車取得税という税金が掛かってくることをご存知でしょうか?

まず、自動車取得税とは、売買などで自動車を取得した方に対して取得価格が50万を超える場合に課税される税金のことで、50万円以下の場合は課税されません。

税率について、新車で購入した場合と、中古車で購入した場合では大きく異なってきて、中古車の中でも、比較的新しい年式と経過年数が経っている場合とでは変わってきます。

また、自動車取得税の課税対象車両は自動車、軽自動車が含まれています。

ちなみに、平成26年3月31日まで、取得価格の5%に課税されていた自動車取得税ですが、消費税が8%に上がった平成26年4月1日から3%に変更されました。

今後、消費税が10%に上がることが決まっていますが、その際に、この自動車取得税は廃止されることが決定しています。

そこで、今回は自動車取得税の計算方法、残価率について調べてみました。

自動車取得税の計算方法と残価率

新車を購入した場合の計算方法
課税標準基準額+付加物の価額=取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額×3%=自動車取得税額

 課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額のことで、車検証記載の型式等から車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。

 他に、付加物の価額とは、新車購入時にカーナビやカーステレオなどの、オプションで装備した価格のことで、シートカバーやフロアマットなどの、標準工具は付加物の価額に含まれません。

 新車の取得価額は、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額で、上記でご説明した自動車と一体となっている付加物である、カーナビやカーステレオなどの価額も含めて、この取得価額の3%が、自動車取得税額となります。

中古車を購入した場合の計算方法
課税標準基準額×残価率=取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額×3%=自動車取得税額

 課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額のことで、車検証記載の型式等から車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。

 また、残価率とは、自動車の経過年数から算出された掛け率のことで、新車購入時を1.0として、経過年数毎に残価率が下がっていきます。

 中古車の取得価額は、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことで、残価率を考慮した上での取得価額の3%が、自動車取得税額です。

経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年
残価率 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261
経過年数 4年 4.5年 5年 5.5年 6年  
残価率 0.215 0.177 0.146 0.121 0.100  

自動車を購入した際の取得価格により、課税される自動車取得税ですが、気になる方は上記の計算方法に当てはめてみてはいかがでしょうか。

参考サイト

日本自動車連盟(ジャフ)

中古トラックの買取なら|一括査定のトクスル

NEXCO東日本|ドラぷら

更新履歴

トラックの税金
inserted by FC2 system